【投資項目に関する定期報告】
ベトナム投資法及び関連政令において、ベトナムへの投資家(投資企業)には以下のような項目についての定期報告義務が課せられています。
■投資活動定期報告
■プロジェクト監督及び評価の定期報告
また、これらとは別に、投資プロジェクト調整前(IRC修正前)における報告義務が定められています。定期報告義務の履行については、罰則規定も設けられておりますが、グループ会社におけるコンプライアンス上のニーズからも対応が必須の内容となっております。
本業務は、これら、定期報告業務について、貴社に代わって政府当局に申請を行い、政府側より問い合わせ等が発生した場合には、行政対応を行うことを内容としております。
⁂定期報告業務完了の報告については、オンライン申請が可能である場合は、申請完了ステータスの画面をもって報告させていただきます。オンライン申請に対応していない場合には、貴社スタッフに同行していただく形で報告業務を行うか、弊所弁護士等が報告を行ったのち、報告完了書面を提出させていただきます。
⁂報告資料作成のために、概ね報告期限の1か月前程度より貴社スタッフ様に必要書類等ご準備や事業に関するお問い合わせをさせていただくことを予定しております。
【労務項目に関する定期報告】
投資法と同様にベトナム労働法及び関連政令において、以下のような各種定期報告義務が定められております。
■外国人使用状況定期報告
■労働者使用状況定期報告